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第581回 派遣先の「髪色・ネイル・服装」要求はどこまで従わせられるか? artwork
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第581回 派遣先の「髪色・ネイル・服装」要求はどこまで従わせられるか?

向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』

Sep 25, 202600:17:14Business

▼今回の内容・20代の熱心な質問者からの実務相談・派遣元は"就業規則"や"人事権"を根拠に指示できるか・結論から言えば"ある程度は"指示できるが、極めて限定的・髭裁判の判例から見る、身だしなみ規制の限界・髪色は業種と職種で判断が分かれる・派遣先が譲らない時、休業手当は派遣先に請求できる・派遣法29条の2という、意外に知られていない条文 ▼公式サイト: ▼公式X: ▼コトトコト『中小企業の問題を価値に変えるポッドキャスト編集室』 ▼ご感想...